阪神空き家再生
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当機構の組織概要について

神戸市・阪神地区で空き家の見守りサービスをご提供するほか、空き家売却・空き家買取を積極的に推進し、地域の再生と発展に取り組んでいる「一般社団法人 阪神空き家再生機構」。ここでは当機構の組織概要をご案内します。また、後半では当機構にお寄せいただいたご質問にお答えするQ&Aコーナーを掲載しています。なお、当機構についてお問い合わせ・空き家に関するご相談はこちらからお気軽にどうぞ。

空き家でお困りの皆様へ

神戸市・阪神地域で空き家にお困りならご相談ください

空き家でお困りの皆様へ

空き家についてこんな困りごと、お悩みはありませんか?

  • 親から相続した実家を売却するか、残すかで迷っている
  • 相続した実家や土地など不動産をすぐにでも現金化したい
  • 空き家を売却するにしても、建物が老朽化していて仲介では売れそうにない
  • 海外出張や転勤で不要になった今の家を空き家のまま放置できない
  • 相続した実家がゴミ屋敷のようになっていて処分に困っている

空き家でお困りの皆様へ

それなら、一般社団法人 阪神空き家再生機構にまずご相談ください。当機構は空き家の見守りサービスをはじめ物件の売却・買取などを通じて、皆様の空き家問題を解消するお手伝いができます。また、グループ会社と連携して、売却を有利に進めるためのリフォームなどもご提案できるほか、リフォームローンのご相談も承っています。

空き家は放置しておけばリスクですが、売却・活用すれば新たな資産に変わります。空き家に関してどんなお悩みでも結構ですので、ぜひ、当機構にご相談ください。空き家のプロである私たちがベストなアドバイスをお約束します。

一般社団法人 阪神空き家再生機構中村 康平

組織概要

組織名 一般社団法人 阪神空き家再生機構
理事長 中村 康平
所在地 〒651-009
兵庫県神戸市中央区若菜通6丁目1-3
連絡先 TEL.078-251-7377
FAX 078-251-7378
設立 平成27年(2015)6月
業務内容
  • 阪神地域における空き家・空地の管理代行および整理
  • 相続案件相談・法律相談
  • ファイナンシャルプランナー
  • 家主業のコンサルティング

アクセスマップ

JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩8分

よくあるご質問と答え

空き家の売却・譲渡に伴う税や控除について、当機構のサービスについて、当サイトをご覧いただいている皆様からお寄せいただくことの多いご質問にお答えします。

【ご質問1】 空き家を売却した時には税金がかかりますか?

売却して利益が出た場合に限り、「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。ただし、税率はその空き家を所有していた期間によって以下のように変わります。つまり、空き家の保有期間が5年未満と短い場合はどちらの税率も倍近く高くなるので注意が必要だということ。ただし、実家を相続した場合は親が5年以上にわたってその家を所有していることが多いので、あまり気になさらなくてもよいでしょう。

所有期間 譲渡所得税 住民税
5年未満 30% 9%
5年以上 15% 5%

※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を別途納めなければなりません。

【ご質問2】 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とはどのようなものですか?

「空き家を売却してしまいたいが、譲渡所得税がどの程度の金額になるか心配になる」という方は少なくないでしょう。原則は上表の通りですが、いくつかの条件を満たすことで最大3,000万円まで課税されない「特別控除」(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)という制度があるのでこれを利用しましょう。ただし、この特別控除の適用を受けるには下記のような条件を満たす必要があります。

<適用条件>

  • 相続開始直前の時点で被相続人(親など)が居住していた家であること
  • 相続開始直前の時点で被相続人(親など)以外が住んでいないこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  • 相続時から譲渡時の間、事業用途や賃貸用途に用いられていないこと
  • 相続日から起算して3年を経過した日を含むその年の12月31日までに譲渡すること。ただし、特別控除の適用期間は2023年12月31日なのでそれまでに譲渡すること
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 譲渡する場合はその家屋が現行の耐震基準に適合していること、あるいは解体されていること

ただし、「1」に関しては、被相続人(親など)が介護認定を受け、老人ホームなどに入所、あるいは療養のため病院などに入院していた場合は、居住実態がなくても条件を満たすとされています。また、「2」は賃貸物件として第三者を住まわせていないことと言い換えてよいでしょう。

また、話がややこしくなるのですが、「5」によれば特例適用対象の家は旧耐震基準で建てられた家ですが、売却するのであれば「7」で示されているように建物を解体撤去して更地にするか、事前に耐震補強工事をしなくてはなりません。

【ご質問3】 固定資産税・都市計画税はどう計算すればよいでしょうか?

固定資産税の税額は下の式で求めることができます。

固定資産税 固定資産税評価額×1.4%
都市計画税 固定資産税評価額×0.3%

なお、固定資産税評価額は、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことで、管轄の市区町村が算出し、決定しています。

なお、更地ではなく、上物(建物)がある土地については「住宅用地特例」という制度により、減税の適用対象になります。具体的には以下の通り。

敷地面積 固定示唆税評価額の軽減割合 都市計画税の軽減割合
200m²まで 1/6 1/3
200m²を超えるもの 2/3 2/3

ただし、実際には個別のケースで他の調整率が適用されることもあるため、正確な税額を知るには各役所で「公課証明」を取得する必要があります。

【ご質問4】 阪神地域ではありませんが、対応いただけますか?

当機構のサービスは神戸市など阪神地域を対象にしていますが、その周辺エリアでもご利用いただける場合があります。まずは、こちらからご相談ください。

【ご質問5】 相続した実家がゴミ屋敷のようになっています。売却できますか?

親から実家を相続したはよいがゴミ屋敷だったというケースは決して少なくありません。しかもそういう状況では、空き家として放置されがちです。ただ、売却に際して清掃や不用品回収などを行うほうがよい場合と、現状のまま売却したほうがよい場合とがあります。ご相談いただければ、当機構が現地を調査しどちらが最適かを判断して差し上げられます。