空き家の維持費はどれくらいかかる?覚えておきたい2つの税金

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空き家の維持費はどれくらいかかる?覚えておきたい2つの税金

何らかの理由で空き家を所有したとき、維持と売却どちらが経済的に得になるか考える方は多いでしょう。ケースバイケースではありますが、空き家を維持しておけばさまざまな活用法を選択できるのは事実です。しかし、注意しておかなければいけないのが、空き家にかかる費用。とくに固定資産税と都市計画税、2つの税金については、強く意識しておく必要があります。

 

避けては通れない固定資産税

空き家であるかどうかにかかわらず、不動産を所有している限り必ず発生する税金が「固定資産税」です。固定資産税とは、国ではなく空き家のある市区町村が課す税金であり、市区町村それぞれが独自に定めた不動産の「固定資産税評価額」に対して、一定の税率を掛けることで算出していきます。この固定資産税評価額は、納税通知書にてチェックが可能です。

税率については各市区町村の自治体で異なるケースがありますが、基本的には1.4%となっています。つまり、もし固定資産税評価額が500万円の空き家を所有している場合、固定資産税は以下のように算出できるのです。

500万円 × 1.4% = 7万円

また、覚えておきたい点として、空き家対策特別措置法が制定されたことがあります。倒壊の危険があったり、衛生上の問題があったりする空き家は「特定空き家」と認定されるようになったのです。この特定空き家に認定されると、税率が最大で6倍になってしまいます。そうすると、500万円という評価額の空き家の場合、42万円もの固定資産税が発生してしまい、大きな負担となるのは避けられません。

空き家の所有で大きな損失を出さないためには、特定空き家に認定されないことを最優先に考えておく必要があります。

 

場合によっては発生する都市計画税

固定資産税同様、空き家を所有していると発生するのが「都市計画税」です。ただし、こちらは固定資産税と違い、必ず発生するわけではありません。各市区町村の都市計画法によって定められた市街化区域に空き家が所在していると発生します。

市街化区域とは、各市区町村の自治体が定める都市計画において指定された地域であり、市街がすでにできあがっている地域、もしくは将来的な市街化が計画されている地域です。空き家のある土地が市街化区域に含まれているかについては、各自治体に確認してみる必要があるでしょう。

都市計画税の税率は、基本的に固定資産税より安く0.3%となっており、固定資産評価額と掛け合わせることで算出します。たとえば、固定資産税評評価額500万円の空き家を所有している場合、都市計画税は以下のように算出できるのです。

500万円×0.3%=1万5000円

ただし、税率は各市区町村で異なるケースがあるため、注意しておく必要があるでしょう。

 

税金以外で空き家維持にかかる費用

ここまで空き家にかかる2つの税金について説明してきましたが、当然空き家の所有にはそれ以外にもさまざまな費用が発生します。まずどんなタイプの空き家でも、確実に発生するのが維持費です。傷んだ部分は定期的に修繕・メンテナンスをしていかないと、空き家の劣化が進んでいくのは確実。空き家が劣化すれば、前述した特定空き家に認定されるリスクが高まってしまうでしょう。

また、もしも空き家が分譲マンションだった場合には、人が住んでいなかったとしても管理費・修繕積立金が毎月発生します。もちろん、どこか損壊箇所があれば、戸建て同様にしっかり修復しなければいけません。

このように、空き家の維持には決して安くない費用がかかります。もしもとくに活用する予定もなく、何となく所有したままの状態なのであれば、ただただ損失が増えていく一方なため、早急に活用方法を見つけるか、売却をするか決める必要があるでしょう。

 

まとめ

「ただ空き家を所有していても費用がかかるだけのため、何か活用方法を見つけたい」という方は決して少なくないはず。とはいえ、自分一人で空き家の最善な活用方法を思いつくのは難易度が高いかもしれません。そんなときは「一般社団法人 阪神空き家再生機構」までお気軽にご相談ください。不動産のプロであるスタッフが、空き家の特徴や現状などをしっかりヒアリングしたうえで、最善の活用方法をお客様にアドバイスいたします。