神戸市の空き家対策について神戸市行財政局税務部固定資産税課でお話を伺いました

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☆久しぶりのブログ掲載です。
2023年冬の空家特措法改正にあたり、空き家をお持ちで今後その空き家をどうしていくか思案されている方、
空き家をそのままにされている方…等々空き家所有者様に読んでいただけたら、と
以前神戸市の方に伺ったお話、空き家に関する神戸市の取組みや神戸市の空き家所有者の意識調査結果などご参考までに纏めてみました。
作成者本人は初ブログです。見づらい、分かりづらいなどいろいろご意見おありでしょうが、
何卒寛大なお心で読み進めていただければ幸いです。
今後も少しでも空き家に関する役立つ情報をお伝えしていければ…と鋭意取り組みますのでよろしくお願い致します☆
 
 
 
 
見覚えありますか? ニュースの見出し『神戸市空き家の税制優遇廃止』
2023年12月中に改正空家特措法が施行されることとなったのはご存じの通りですが
少し遡って2020年秋頃ネットニュースの見出しの 
【神戸市空き家の税優制廃止】(日本経済新聞電子版 2020.10.30付) や
【神戸市、空き家の税制優遇を廃止へ 来年度から】(産経新聞電子版 2020.10.30付) 
をおぼえいらっしゃるかたもおられるのではないでしょうか? 
 
 
今回の空家特措法改正のずっと前に、神戸市での管理不全空き家への税制優遇廃止のニュースが飛び交いました。
とはいえ、その後神戸市で続々と空き家に対する住宅用地の税制優遇が廃止され固定資産税が高くなった…
という話も聞こえては来ていません。
 
 
実は当機構ではこのニュースの見出しについて2022年秋に神戸市の方にお話を伺いに行きました。
お問合せしたら、神戸市行財政局税務部固定資産税課の方が見出しの件についてのみならず
神戸市の空き家・空地対策への取組みについて分かりやすく丁寧に教えてくださいました。
 
 
 
 
 
神戸市行財政局税務部固定資産税課でお話を伺いました…
まずは、そのネットニュースの見出しについては
  「神戸市での空き家・空地対策への強い思いの表れがその見出しに繋がり若干センセーショナルになった…」とのこと。
 
実際のところ、2015年施行の空家特措法のもと 神戸市では今回の法改正でフューチャーされている
「管理不全空き家」にあたるものも含めて幅広く対策しようと取り組んで来られています。
 
     「空き家になったからといって、すぐ住宅用地特例が解除されるわけではないが、
      管理されず放置されれば特例が解除される可能性がある。
      神戸市では所有者等の適正管理意識の醸成を目的に空き家対策に取り組んでおり、
      特例解除の対象となる空き家があれば事前に解体・修繕等の意向を確認している。
      住宅用地特例の解除の可能性があることが、空き家を放置せずに適切に管理する
      きっかけになることを望んでいる。」
  
  と話されていました。
 
 
今回空家特措法が改正されますが、神戸市が空き家・空地対策に取組んで来られたスタンスは、
改正の前後で何らブレることがない…というのものなのでしょう。
”空き家をちゃんとしないと固定資産税を高くするぞ!” というのではなく、
空き家所有者の方に”空き家についてちゃんと考えるきっかけ” として届くのが何よりですね。
 
 
 
 
神戸市の空き家・空地の対策状況
ここでは、参考までに神戸市の空き家・空地の対策状況について神戸市のホームページから紹介します。
神戸市では2015年(平成27年)5月に「空家特措法」の施行を受け、2016年2月に「神戸市空家等対策計画」を策定し
「空家特措法」を補完する「空家等対策の推進に関する条例」を2016年6月に制定し、全庁あげて空き家・空地対策に取組まれています。
 
法律や条令等に則り住民からの通報や神戸市のパトロール等などから危険な空き家を認知し、それについて改善の指導を行い
一度で対処されない場合は繰り返し指導を続け、そして対応されず改善が見られない場合は勧告し氏名公表などの措置が取られたり
固定資産税の住宅用地特例が撤廃されたり、さらには、代執行による解体除却や応急的危険回避措置が実施される場合もあります。
 
 
●2022年度の神戸市での改善指導等の取組み、措置の件数 
 
   
 
 
    
                 件数は空家等(老朽危険家屋を含む)・空地等の合計
 
実に、1年間で700件超の改善依頼や指導がなされています。
所有者がすぐに対応してくれて解決することばかりではないだろうし、
所有者が分からずまずはその所有者調査が大変な空き家・空地もあるだろうし…
その困難さは想像に難くありません。
 
今回の法改正で今まで神戸市で進められてきた空き家・空地対策がより強力に効率よく
進めやすくなっていってくれますよう…願うばかりです
 
 
 
 
神戸市の空き家所有者意識調査結果について
さらに神戸市では「神戸市空家等対策計画」に基づき総合的な空き家対策に取組む一環として、
2020年8月に空き家の活用・管理等の実態やニーズについて調査がなされており
空き家に関する興味深い具体的な数値が分かるのでそちらも一部ご紹介します。
 
対象を令和元年度の水道が閉栓(2年~20年)されている2階以上の木造住宅から抽出し、さらに空き家に重点を置くために
『その建物に居住していない』との回答のあったデータを集計して得られた結果です
(送付数:5008、回収数:2173、集計数:1024)出典:神戸市:空き家所有者の意識調査の結果 (kobe.lg.jp)
空き家をお持ちの方の中には、他人事とは思えない…と、ご覧になって思われる方も多いかもです。
 
 
                 
                          
 
 
 
     
 
                  
その空き家は、40%以上が自身または配偶者の親からの相続により取得したもので
空き家期間10年以上が40%超であること、約30%が物置・倉庫、別荘・セカンドハウスとして一時利用されているものの
約30%が何も利用されていない、ということも分かりました。
相続したものの、その家は住むことも利用することものなく空き家となり、そして年月が過ぎていく…空き家の数が増えるわけです。
 

 

   
 
 
     
 
さらに、所有する空き家を管理していく上での課題としては、30%は特に課題はない、とのことですが、
それ以外では、遠方のため日常的な管理が困難・今後利用予定がないので管理しても無駄、など
所有者の負担となっていることがうかがわれました。
そんななか、管理や活用について家族以外の相談先についての問いでは
半数以上がどこにも相談していない、という状況であることも分かりました。
 
 
 
空家特措法改正により、周囲に危険を及ぼす等の問題のある「特定空き家」だけでなく
その予備軍と考えられている「管理不全空き家」についても措置が取られるようになることから
空き家をどうして行くのかについて、方向性を決めねばならない時が来ていると言えます。
このブログを読んでくださっている中にも、今まさに重い腰を上げようか…とされている方もおられるのでは?!
 
 
将来ご自分が住まれたり、セカンドハウスや倉庫として利用する、または賃貸物件として利用したり
売却したり…所有者のライフスタイルや考えに添った空き家の行く末を具体化させて行かねばならない、
ただし、その間も何より空き家をそのまま放ってはおかずに適正な管理もして行かねばなりません。
 
 
そのためにも、所有者やそのご家族だけで対応が難しいようなら、行政に相談したり、空家を管理する業者に任せたり、
空き家の利活用について専門の業者に相談したり…選択肢は複数あります。
困っているけどどうしていいのか分からない所有者の方は
相談先はいろいろあるので、ぜひこの機会に動かれることをおすすめします。
 
 
行政に相談…では例えば、神戸市のすまいの安心支援センター(愛称:すまいるネット)
すまいのことに関する総合窓口で空き家等相談電話番号も掲載されていますので
もしまだご存じない方は当機構ホームページのトップページにもリンクがありますのでよかったらご覧ください。
 
 

それ以外にどこかほかに空き家のこと相談を、という方は…

 
 
空き家のこと~当機構にお気軽にご相談ください!
当機構では『空き家は放置すればリスクだが、売却・活用すれば資産に変わる』とのポリシーのもと
空き家の売却・買取を積極的に推進し、地域の再生と発展の一助となるよう事業をすすめております。
『空き家を再生することで神戸の街を活性化したい』の思いはずっと変わりありません。
 
 
空き家特措法が改正されるこの機会に
お持ちの空き家について検討されてはいかがでしょう? 
どこに相談したらいいの?とお悩みの方はまずはお気軽に当機構まで!