『改正空家特措法』が12月13日から施行されます

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blog『改正空家特措法』が12月13日から施行されます

「空き家等対策に関する特別措置法」の改正法(「空き家等対策に関する特別措置法の一部を改正する法律」 6月14日公布)がいよいよ2023年12月13日から施行されます。
 

改正のポイントは以下の3つ

『活用拡大』…空き家や空き地の利活用
『管理の確保』…特定空家化(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)の未然防止
『特定空家の除却等』…相続放棄されたり所有者不明等の空家の処分の円滑化
 
        
なかでも空き家をお持ちの方が気になるのは、【特定空家】の前段階とみなされる管理が行き届いていない【管理不全空家】に対しても、行政から指導や勧告がなされ固定資産税の住宅用地特例の適用が除外されるようになる点ではないでしょうか?
 
 
どのような空き家が【管理不全空家】となるのか?法改正にあたりその基準も発表されますが今のところその例として以下の点が挙げられます
・屋根の変形、外装材の剥落・脱落、雨水侵入の痕跡
・建築物や門、塀、屋外階段等の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等、
・立木の剪定・補強等がされておらず枝等が敷地外にはみ出している
・擁壁のひび割れ
・雨どいや給湯設備、軒やバルコニー等の破損、腐食
・清掃されておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗ゴミ等
・駆除がされておらず常態的な動物の棲みつき  
 
 
 
お持ちの空き家がこのままでは【管理不全空家】になってしまうのでは…とご心配の方もおられるのでは?空き家についてお困りごとがある方はお気軽に当機構へご相談ください!