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column令和5年に税制改正!空き家の3000万円譲渡所得税特例について

公開日:2024/07/23

令和5年に税制改正!空き家の3000万円譲渡所得税特例について

相続した空き家や土地を売却したいと考えたとき、気になるのが譲渡所得にかかる税金についてではないでしょうか。この度、令和5年度に税制改正が行われ、最大3000万円の控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡したときの特例」の適用範囲が緩和されることになりました。今回は、改正された内容について詳しく解説します。

空き家の3000万円譲渡所得税特例って?

住宅として使用していた家屋や土地を相続した相続人が、その家屋や土地を売却するとき、一定の要件を満たしていれば譲渡所得にかかる税金を最大3000万円特別控除するという法律です。令和5年度の税制改正により、要件の変更や適用期限の延長が行われることになりました。内容について詳しく見ていきましょう。

適用期限の延長

増え続ける空き家問題への取り組みとして、これまで令和5年12月31日までとされていた特別措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されることになりました。

耐震リフォームと家屋の取り壊しの要件

これまでは家屋の譲渡の場合は、譲渡日までに家屋の耐震基準が適合、土地の譲渡の場合は、譲渡日までに家屋の取り壊しが完了している必要がありました。しかし、今回の法改正により、譲渡する年の翌年2月15日までに耐震リフォームまたは家屋の取り壊しをしていれば良いことになり、適用要件が緩和されました。つまり、相続人が家屋を売却した後、買主が耐震リフォームや家屋の取り壊しを行った場合でも特別控除が受けられるということです。今までは、売却前に耐震リフォームや家屋の取り壊しを行うことが相続人の負担となっていました。しかし今回の改正によって相続人による耐震リフォームや家屋の取り壊しが必須ではなくなり、空き家の譲渡におけるハードルが下がったと言えるでしょう。

居住要件

改正前までは、家屋の譲渡の場合被相続人が相続直前まで家屋に居住している必要がありましたが、今回の改正により被相続人が老人ホームなどに入居していた場合でも特別措置の対象に加わることになりました。高齢化が進む現在、高齢の被相続人が介護施設などに入居しているというケースも増えています。それが理由で、特別控除を受けられなかったり売却を断念したりすることのないように、法改正が行われたのは大きなメリットです。ただし、被相続人が要介護認定を受けていることや、老人ホーム入所日から相続開始まで事業の使用や貸付をしていないなどの細かい要件がある点には注意が必要です。


特別控除額

これまでは、相続人が複数いる場合でもそれぞれ3000万円ずつ譲渡所得税が控除されると定められていました。しかし今回の改正で、相続人が3人以上の場合は控除額が1人あたり2000万円に引き下げられることになりました。

令和5年に税制改正!空き家の3000万円譲渡所得税特例について

まとめ

令和5年に行われた「譲渡所得の3000万円特別控除」の改正により、適用条件が緩和されることになりました。相続人の負担が軽減される一方で、3人以上の相続では控除額が引き下げられる点には注意が必要です。
譲渡所得の特別控除は、さまざまな条件や注意点があるため自分ではどのように進めれば良いのか分からないという方も多いでしょう。「一般社団法人 阪神空き家再生機構」は、相続した家屋や土地の売却や空き家問題解消に多くの実績があります。空き家問題でお困りの方は、当機構までぜひお気軽にお問い合わせください。