昨今、空き家は増加傾向にあります。家の近所を見回しても、そういえばと思いつく方も多いのではないでしょうか。
増加する空き家への対策として、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。さらに2023年に、この法律は改正されています。
この記事では、空き家対策特別措置法を詳しく見ていくことにしましょう。
空き家対策特別措置法の目的
2023年の改正で、「特定空き家」の前段階となる「管理不全空き家」ができました。
空き家を「特定空き家」と指定自治体が、より早く介入できるようにすることで、地域に悪影響を及ぼす前に改善を図るのが狙いです。
管理不全空き家と特定空き家の違い
住居の状況
1年以上誰も住んでいない状態の家であるのはどちらも同じです。
それに加えて下記の項目がある空き家は、「管理不全空き家」とみなされることがあります。
壁のヒビや扉などの建て付けに対する違和感
家が傾き始める時に起こる兆候。単なる劣化の可能性もありますが、専門家にしっかりと判断してもらうと安心できます。
庭の草木の荒れ具合
庭の草木が伸び放題になっていると、枝や雑草が他の宅地に入り込んでしまい、近隣の方に迷惑をかけることがあります。また、見通しが悪くなっていると、犯罪などが起こらないかといった精神的なストレスを与える可能性もあります。
近隣トラブルに繋がりかねない状態や、犯罪が起こる可能性がある状態は、要注意です。
建築物としての実績
日常的に使用していないというだけでなく、人の出入りの実績がなく、たとえば外壁に落書きなどがされたままずっと放置しているといった状態も、管理不全空き家と判断されるポイントになり得ます。
管理不全空き家と特定空き家の罰則
指導
管理不全空き家でも特定空き家でも、早急な対策が必要な場合には、行政から指導が入ります。助言や指導があっても、特に罰金などはありません。つまり、この段階できちんと対応すれば、特に実害が発生することはないでしょう。
勧告
指導されても改善がみられない場合には、勧告の段階に入ります。
勧告を受けてしまうと、固定資産税減税措置の対象ではなくなり、固定資産税が上がります。
勧告は、管理不全空き家でも特定空き家でも起こりますので、十分に注意した方がよいでしょう。
命令
勧告にも応じずに状態が悪化した場合、管理不全空き家も、特定空き家の対象へと移行します。令に違反すると、刑事事件ではないので前科はつきませんが、50万円以下の過料が科せられます。
行政代執行
最終段階として、指定された空き家に対して、行政が適正な管理に取り組みます。所有者に代わって、空き家を解体することも。費用は所有者の負担となるので、まったくメリットはありません。
なぜ空き家が増えるのか
日本が直面している問題である人口減少が、まずは大きな要因と言えるでしょう。
人口が減少しているのですから、家が余ってしまうのは当然の流れです。
また、相続も大きな要因となります。
相続する人間が複数人いる場合は、家の活用や管理などの考えをまとめるのが困難となり、逆に、相続する人間が1人しかいない場合には、固定資産税や相続税が大きくのしかかってくることも。結果として空き家につながるケースも発生しています。
空き家の有効活用を
年数を経た空き家も、専門の業者に依頼してリノベーションなどをすることにより、快適に住むことができるようになります。また、ご自身で住まないにしても、不動産投資として活用することも可能でしょう。
ポイントは、施工と管理をしっかりと行う業者に依頼することです。
管理不全空き家にしてしまったら、宝の持ち腐れです。自分のため、地域のため、そして大切な家のために、空き家を有効活用しましょう。
気になる空き家のこと・・・一般社団法人阪神空き家再生機構に何なりとご相談ください!