自治体による空き家・空き地に関する補助申請が4月にスタートしており、神戸市での空き家解体への補助についてご紹介しましたが、ほかにも神戸市で空き家や空き地を活用するにあたり利用できる補助制度をご紹介します。
兵庫県では『空き家活用事業』として市町と連携して、一戸建てや共同住宅の空き家を住宅や事業所、地域交流拠点として活用するためのリフォーム費用の一部を助成する制度があります。例えば、戸建ての空き家を改修する場合に、対象工事費300万円以上で100万円が、戸建て空き家を事業所用として活用する場合は対象工事費450万円以上で150万円が補助されるなど。世帯のタイプや活用法の型により補助率が異なり、要件等も様々あります。ところがこの補助事業…4月に申請スタートし12月27日までとされていましたが、なんと8月時点で予算上限に達したため受付を一時停止している状態です。
兵庫県のホームページによると、【※現在申請の受付を行うことはできませんが、再受付可能になった場合の受付順を先着順に仮受付簿に記入していいくので、「工事着工が令和6年12月以降になることが可能であり、令和7年3月31日までに工事完了が可能である方」は、必要書類が整った段階で各市町窓口に申請書類を提出ください。※再受付が可能となった場合は、受付情報をホームページ上にアップさせていただきます(再受付ができず事業がそのまま終了する場合もありますのでご了承ください)】とのことです。申請しようと思っていたのに早々に予算上限に達してしまった…という方も多いかもしれません。予算次第で再受付があるかもらしいので、今後も兵庫県のホームページ等で情報をご確認ください。
それはさておき、兵庫県のこの事業ですが、神戸市は対象区域外となっており、もともと空き家を住宅や事業所用などにリフォームする際の費用の補助はないのです。が、神戸市では空き家・空き地を地域利用に供する場合にはさまざまな補助制度があります。地域利用とは、子ども食堂や高齢者の憩いの場、コミュニティ農園といった地域活動や交流の拠点などの営利を目的としない公益的な活動のために空き家・空き地を利用することです。空き家・空き地を地域利用に供する場合の補助制度をご紹介しましょう。
空き地地域利用におけるリノベーション費用補助
戸建てや長屋の空き家を改修し、その全体または一部を使って(居住やお店をしながら一室だけや週一日だけなどでもOK)、空き家・空き地地域利用バンクに登録している活動団体が地域活動を行う場合に、その改修費用が補助されます。補助率や要件は空き家の活用方法によって異なりますが補助は最大100万円
出典:神戸市:リノベーション補助(空き家地域利用) (kobe.lg.jp)
空き地活用における整備費補助
空き地を地域利用するための整備費用が補助されます。空き地を整備し、登録している活用団体が地域活動を行う団体利用型や、個人で空地を農園や広場にしたり、雑草が生えない対策を行う個人整備型があります。補助上限は団体利用型で100万円、個人整備型で10万円
空き家・空き地地域利用における初期費用補助
空き家・空き地地域利用バンクでの紹介を通じて賃貸借や売買等を行う際に、仲介手数料や所有権移転にかかる登記費用が補助されます(登記費用は法人格のある地域団体のみ対象)。上限50万円
出典:神戸市:初期費用補助(空き家/空き地地域利用) (kobe.lg.jp)
空き家・空き地地域利用における維持費用補助
空き家・空き地地域利用バンクに登録している団体に地域利用のために空き家や空き地を無償で貸し出す所有者に、その固定資産税や都市計画税の相当額が補助されます。同一年度につき合計で上限100万円(同一の所有者は空き家・空き地あわせて3物件まで)
出典:神戸市:維持費用補助(空き家/空き地地域利用) (kobe.lg.jp)
空き家地域利用における家財処分費用補助
空き家・空き地地域利用バンクの空き家登録を1年以上継続する意思のある空き家所有者または地域利用バンク登録団体が、賃貸または売買契約により空き家を地域利用をする場合に家財道具を整理・処分するための費用やリサイクル料金等が補助されます。最大20万円
上記以外にも、空き家や空き地を地域利用する場合とは違い、そのままでは流通しにくい狭小地(100㎡未満)や無接道地を隣地と統合して一体として利用する場合の補助制度があります
空き地活用応援制度~隣地統合型
狭小地(100㎡未満)や無接道地といった「狭い」「再建築不可」など単独では流通しにくい土地を、隣地と一体化して使うことで、使われていない土地の有効活用やゆったりとした住まい方を応援するため、売買にかかる不動産仲介手数料や登記費用等が補助されます。買主では不動産仲介手数料、所有権移転登記等の費用、合筆に必要な測量・明示・登記費用。売主では不動産仲介手数料、売却に必要な測量・明示・登記費用。最大50万円 (売主のみの交付申請は不可)
各制度とも、対象物件や要件、補助率や上限、その他注意事項も種々あるので詳細はすまいるネットのホームページ等でご確認ください。利用する際は、事前に申請し、交付決定後に契約や事業を進めて、実績報告後に補助金が支給される…という流れです。工事等を実施後に補助の申請をするのではないのでくれぐれもお気をつけください。今回ご紹介した制度については、申請受付は2025年1月31日(金)までとなっていますが、いずれも予算に達し次第受付を終了とのことなので、こちらも利用をお考えの方は早めに申請されることをおススメします。補助はありがたいけど、書類の準備やら申請手続きやら…ちょっと二の足を踏んでしまうことにも激しく同意です。ただ、神戸市内で空き家・空地をそのままにしておくくらいなら地域利用に…とお考えでしたら、せっかくの制度ですので上手にご活用ください!
神戸市での空き家の地域利用における補助制度などについてご紹介してきましたが、相続されたりご家族の事情で空き家となった築古のお家をお持ちで、今後どうしようか…と気になりつつもそのままにされている方はおられませんでしょうか?現在そのお家はどんな状態でしょうか?昨年空き家特措法改正があり、放置され管理が行き届いていない空き家については『管理不全空き家』と指定され、住宅用地の特例が除外されると固定資産税が3.5倍程度に増えることとなります。気になっている空き家のこと…お気軽に当機構へご相談ください!