空き家対策特別措置法を理解するため、知っておきたい2大ポイント

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空き家対策特別措置法を理解するため、知っておきたい2大ポイント

空き家を保有しているのであれば、必ず理解しておきたいのが「空き家対策特別措置法」です。平成27年(2015年)5月より完全施行されたこの法律により、空き家を放置するリスクが大きく高まり、持ち主は何らかの活用を模索しなければならなくなりました。ここでは、空き家対策特別措置法とはどのような法律で、どのような影響があるのかご説明します。

 

空き家対策特別措置法とは?

平成26年(2014年)11月に成立し、翌年2月から施行開始、5月には完全施行となった空き家対策特別措置法。以下の点が法律内で定められています。

・空き家の実態を調査
・空き家所有者に対する管理指導
・放置されている空き家を「特定空き家」に指定する
・特定空き家に助言・指導・勧告・命令ができ、従わない場合は罰金・行政代執行を行う

これにより、今までに比べ空き家を放置することのリスクは大いに高まったと言えるでしょう。こうした法律が施行された背景には、増え続ける空き家問題があります。そもそも空き家とは、居住者が存在せずその他の利用もされていない建築物を指しますが、人口減少の影響もあり日本においてこうした空き家は今後も増え続けることが予測されているのです。

実際、国立社会保障・人口問題研究所のデータによれば、世帯数は2019年をピークに減少していくとされています。しかし、家の数がそれに伴い減少するとは限らず、空き家となってしまうケースは十分に考えられるのです。空き家対策特別措置法には、こうした問題を防ぐ役割が期待されています。

 

空き家対策特別措置法で変化した2大ポイント

空き家対策特別措置法が施行されたことで、空き家の持ち主にはどのような影響があるのでしょうか。これまでに比べ大きく変化したポイントは「解体通告・強制対処」「固定資産税特例対象からの除外」の2つです。

解体通告・強制対処

空き家対策特別措置法によって、周囲の安全が保証されないと判断された空き家は「特定空き家」に指定され、行政の手によって強制対処されるようになりました。強制対処にかかった費用は空き家の所有者が負担しなければならないため、空き家を放置するリスクは大きいと言えるでしょう。

ただし、何の予告もなく急に強制対処がされるわけではありません。まずは改善指導が行われ、従わない場合は「勧告」、それも無視するようなら「命令」、最後に強制対処という順番になります。勧告の段階から猶予期限が設けられ、期限内での改善が求められるため、損失を発生させないためにも改善を急ぐ必要があるでしょう。

固定資産税特例対象からの除外

前述したように、行政側に危険と判断された空き家を放置していると、指導、勧告、命令、強制対処の措置が取られます。ここでのポイントとして、勧告の段階になると、固定資産税の優遇措置が外されてしまうという点は覚えておいたほうがいいでしょう。

基本的に、家が建っている土地であれば、固定資産税が6分の1(住宅敷地が200㎡以上の場合は3分の1)になるという優遇措置があります。しかし、空き家対策特別措置法により、特例対象から除外されると、固定資産税がアップしてしまい、経済的にもダメージとなるのは間違いないため、早い段階での対策が必要になるでしょう。

 

空き家対策特別措置法への対策

空き家対策特別措置法に抵触し、行政指導されることを避けるためには、空き家を放置するのではなく何らかの活用法を見いだすのが最善の策です。空き家の活用方法はさまざまですが、一般的には賃貸として活用する方が多いでしょう。借り主を見つけさえできれば、家の管理を任せられるため劣化を遅らせることが期待できます。

また、思い切って売却してしまうのもひとつの手段です。立地が悪くなかなか買い手が見つからないようであれば、利益を度外視する姿勢も大切。空き家を放置していると劣化が進み、特定空き家に指定されることで大きな損失となるリスクがあるため、売却は急ぐようにしましょう。土地に思い入れがあるようなら、早めに空き家を解体するという方法もあります。

 

まとめ

空き家対策特別措置法の施行により、空き家を放置するリスクは間違いなく高まっています。損失を発生さないためには、何らかの活用法を急ぎ見つける必要があるでしょう。もしも活用法が見つからないようなら、「一般社団法人 阪神空き家再生機構」までお気軽にご相談ください。その道のエキスパートであるスタッフが、お話をしっかりヒアリングしたうえで最適な空き家の活用法をご提案いたします。